本文へ移動

新潟市緑化地区等への生垣等設置費補助金について

ご存じでしょうか?・・・

民有地に生け垣を新設する場合に、費用の一部を助成しています。


【目的】
みどり豊かな潤いのあるまちづくりを形成するため、土地所有者等の全員合意のもとで、民有地における緑化ルール(緑地協定)を策定したエリアの土地所有者等に対し、生垣等の設置工事費の一部を補助し、まちなかの緑を創出するとともに、みどりによる生活空間づくりを推進します。 

【緑化協定】

都市緑地法に基づき、良好な住環境を創出するため、土地所有者などの関係者全員の合意によって区域を設置し、緑地の保全又は緑化に関する協定を締結し、市長が認可した地区です。
緑地協定では次の内容を定めなければなりません。

  1. 緑地協定の区域
  2. 緑地の保全又は緑化に関するルール(樹種・植栽場所等)
  3. 緑地協定の有効期間(5年以上30年未満)
  4. 緑地協定に違反した場合の措置など
【補助金の概要】
・交付対象者
都市緑地法に基づく緑地協定地区内の土地所有者等で新たに生垣・高木性樹木を設置する者 

・補助対象
生垣、高木性樹木の設置及びブロック塀等の除去 

・生垣等の条件
  1. 生垣等が公道・その他建築基準法上道路に面していること
  2. 生垣は長さ3m以上、高さ1.0m以上、延長1mあたり2本以上を植え込むこと
  3. 高木性樹木の間隔は5m以上の距離をとること
  4. 生垣等の樹種は緑地協定で定めているもので5年以上生垣等を保全すること

ブロック塀等除去の条件
  1. 除去の延長は、3m以上で生垣設置延長を超えないこと
  2. 除去後の高さがおおむね40cm以下であり、生垣の健全な育成を妨げないこと
【補助額】
生垣等の設置に要する工事費の2分1、上限額5万円 



詳しくは新潟市のホームページをご確認ください。
⇩⇩⇩
TOPへ戻る